受講中の講座ブックマーク無料で登録

財務省組織令 第16条(会計課の所掌事務)

  1. 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  3. 二財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
  4. 三国税収納金整理資金の管理に関すること。
  5. 四収入印紙及び自動車重量税印紙の出納及び保管に関すること。
  6. 五交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
  7. 六東日本大震災復興特別会計の経理のうち財務省の所掌に係るものに関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七財務省所管の特別会計に属する物品の管理に関すること(国債整理基金特別会計に属するものを除く。)。
  9. 八債権の管理に関すること。
  10. 九財務省の職員(財務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  11. 十財務省所管の建築物の営繕に関すること。
  12. 十一庁内の管理に関すること。

この条文の基本情報

会計課の所掌事務とは何ですか?

定義会計課の所掌事務とは、財務省組織令第16条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第16条(会計課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第16条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第16条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第16条の前の条は財務省組織令第15条です。
  7. 財務省組織令第16条の次の条は財務省組織令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›