財務省組織令 第4条(主計局の所掌事務)
- 主計局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
- 二国の予算及び決算の作成に関すること。
- 三国の予備費の管理に関すること。
- 四決算調整資金の管理に関すること。
- 五防衛力強化資金の管理に関すること。
- 六各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。
- 七各省各庁の出納官吏及び出納員の監督に関すること。
- 八国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
- 九各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
- 十物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
- 十一国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。
- 十二政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
- 十三国が出資している法人(国際機関を除く。)の会計に関すること。
- 十四国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
- 十五国家公務員共済組合制度に関すること。
- 十六国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳出に関する事務を行うこと。
- 十七国の会計事務職員の研修に関すること。
- 十八財政制度等審議会の庶務(財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会に係るものを除く。)に関すること。
この条文の基本情報
主計局の所掌事務とは何ですか?
定義主計局の所掌事務とは、財務省組織令第4条に定められた規定で、「主計局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第4条(主計局の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第4条の条文原文は「主計局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第4条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第4条の前の条は財務省組織令第3条です。
- 財務省組織令第4条の次の条は財務省組織令第5条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/4