受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

財務省組織令 第3条(大臣官房の所掌事務)

  1. 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二大臣の官印及び省印の保管に関すること。
  4. 三財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  5. 四財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  6. 五法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  7. 六国会との連絡に関すること。
  8. 七公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  9. 八広報に関すること。
  10. 九財務省の保有する情報の公開に関すること。
  11. 十財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
  12. 十一財務省の機構及び定員に関すること。
  13. 十二財務省の行政の考査に関すること。
  14. 十三財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  15. 十四財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
  16. 十五財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  17. 十六財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  18. 十七財務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
  19. 十八国税収納金整理資金の管理に関すること。
  20. 十九収入印紙及び自動車重量税印紙の出納及び保管に関すること。
  21. 二十交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
  22. 二十一東日本大震災復興特別会計の経理のうち財務省の所掌に係るものに関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
  23. 二十二財務省所管の特別会計に属する物品の管理に関すること(国債整理基金特別会計に属するものを除く。)。
  24. 二十三財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下同じ。)の運営に関する総合的監督に関すること。
  25. 二十四財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  26. 二十五財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
  27. 二十六財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
  28. 二十七国の債務の管理その他資金の需給及び循環に関する事務の総括に関すること。
  29. 二十八財務省の所掌に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
  30. 二十九財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
  31. 三十準備預金制度に関すること。
  32. 三十一金融機関の金利の調整に関すること。
  33. 三十二政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(国際局の所掌に属するものを除く。)。
  34. 三十三政府関係金融機関に関すること(株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構については、国際局の所掌に属するものを除く。)。
  35. 三十四株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。
  36. 三十五独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に関すること。
  37. 三十六地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
  38. 三十七住宅融資保険に関すること。
  39. 三十八健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案(以下「金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案」という。)に関すること。
  40. 三十九預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  41. 四十保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  42. 四十一投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  43. 四十二日本銀行の業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)。
  44. 四十三地震再保険事業に関すること。
  45. 四十四地震再保険特別会計の経理に関すること。
  46. 四十五金融危機対応会議の庶務に関すること。
  47. 四十六財務省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  48. 四十七前各号に掲げるもののほか、財務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

大臣官房の所掌事務とは何ですか?

定義大臣官房の所掌事務とは、財務省組織令第3条に定められた規定で、「大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第3条(大臣官房の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第3条の条文原文は「大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第3条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第3条の前の条は財務省組織令第2条です。
  7. 財務省組織令第3条の次の条は財務省組織令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›