財務省組織令 第2条(大臣官房及び局の設置)
本省に、大臣官房及び次の五局を置く。
この条文の基本情報
大臣官房及び局の設置とは何ですか?
定義大臣官房及び局の設置とは、財務省組織令第2条に定められた規定で、「本省に、大臣官房及び次の五局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第2条(大臣官房及び局の設置)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第2条の条文原文は「本省に、大臣官房及び次の五局を置く。」で始まります。
- 財務省組織令第2条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第2条の前の条は財務省組織令第1条です。
- 財務省組織令第2条の次の条は財務省組織令第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/2