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財務省組織令 第5条(主税局の所掌事務)

  1. 主税局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関する制度(外国との租税に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
  3. 二租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。
  4. 三税理士に関する制度の企画及び立案に関すること。
  5. 四酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。
  6. 五国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入に関する事務を行うこと(地方債に関するものを除く。)。

この条文の基本情報

主税局の所掌事務とは何ですか?

定義主税局の所掌事務とは、財務省組織令第5条に定められた規定で、「主税局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第5条(主税局の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第5条の条文原文は「主税局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第5条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第5条の前の条は財務省組織令第4条です。
  7. 財務省組織令第5条の次の条は財務省組織令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/5

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