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財務省組織令 第6条(関税局の所掌事務)

  1. 関税局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
  3. 二関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税の貨物割(以下「貨物割」という。)の賦課及び徴収に関すること。
  4. 三関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
  5. 四保税制度の運営に関すること。
  6. 五通関業の監督及び通関士に関すること。
  7. 六輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  8. 七税関統計に関すること。
  9. 八税関職員の教養及び訓練に関すること。
  10. 九関税・外国為替等審議会関税分科会の庶務に関すること。

この条文の基本情報

関税局の所掌事務とは何ですか?

定義関税局の所掌事務とは、財務省組織令第6条に定められた規定で、「関税局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第6条(関税局の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第6条の条文原文は「関税局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第6条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第6条の前の条は財務省組織令第5条です。
  7. 財務省組織令第6条の次の条は財務省組織令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/6

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