財務省組織令 第6条(関税局の所掌事務)
- 関税局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
- 二関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税の貨物割(以下「貨物割」という。)の賦課及び徴収に関すること。
- 三関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
- 四保税制度の運営に関すること。
- 五通関業の監督及び通関士に関すること。
- 六輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
- 七税関統計に関すること。
- 八税関職員の教養及び訓練に関すること。
- 九関税・外国為替等審議会関税分科会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
関税局の所掌事務とは何ですか?
定義関税局の所掌事務とは、財務省組織令第6条に定められた規定で、「関税局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第6条(関税局の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第6条の条文原文は「関税局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第6条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第6条の前の条は財務省組織令第5条です。
- 財務省組織令第6条の次の条は財務省組織令第7条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/6