財務省組織令 第59条(国際機構課の所掌事務)
- 国際機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外国との外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する協定の企画及び立案に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 二国際通貨基金に関すること。
- 三地域的な経済統合及び経済協力又は開発に関する国際機構に係る外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
国際機構課の所掌事務とは何ですか?
定義国際機構課の所掌事務とは、財務省組織令第59条に定められた規定で、「国際機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第59条(国際機構課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第59条の条文原文は「国際機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第59条は第六目 国際局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第59条の前の条は財務省組織令第58条です。
- 財務省組織令第59条の次の条は財務省組織令第60条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/59