財務省組織令 第60条(地域協力課の所掌事務)
- 地域協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する地域協力に関すること。
- 二国際局の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち地域協力に関すること。
- 三外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に関すること。
この条文の基本情報
地域協力課の所掌事務とは何ですか?
定義地域協力課の所掌事務とは、財務省組織令第60条に定められた規定で、「地域協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第60条(地域協力課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第60条の条文原文は「地域協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第60条は第六目 国際局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第60条の前の条は財務省組織令第59条です。
- 財務省組織令第60条の次の条は財務省組織令第61条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/60