財務省組織令 第61条(為替市場課の所掌事務)
- 為替市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外国為替相場の決定及び安定に関すること。
- 二外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
- 三外国為替資金特別会計の経理に関すること。
- 四外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
- 五金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。
- 六日本銀行の行う外国為替の売買及び国際金融業務に関すること。
- 七国際収支及び国際貸借の調整に関すること。
- 八国際収支及び国際貸借に関する統計に関すること。
- 九国際収支及び国際貸借に関する調査及び研究に関すること。
この条文の基本情報
為替市場課の所掌事務とは何ですか?
定義為替市場課の所掌事務とは、財務省組織令第61条に定められた規定で、「為替市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第61条(為替市場課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第61条の条文原文は「為替市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第61条は第六目 国際局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第61条の前の条は財務省組織令第60条です。
- 財務省組織令第61条の次の条は財務省組織令第62条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/61