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財務省組織令 第58条(調査課の所掌事務)

  1. 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること(地域協力課及び為替市場課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する制度の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三国際局の所掌事務に係る法令及び外国との協定に関する資料の収集及び整備に関すること。
  5. 四対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
  6. 五財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(為替市場課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得の管理及び調整に関すること。
  8. 七外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。
  9. 八外国為替に関する統計に関すること。
  10. 九外国為替及び外国貿易法に基づく検査に関すること。
  11. 十本邦からの海外投融資に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十一犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること。
  13. 十二関税・外国為替等審議会の庶務(関税分科会に係るものを除く。)に関すること。

この条文の基本情報

調査課の所掌事務とは何ですか?

定義調査課の所掌事務とは、財務省組織令第58条に定められた規定で、「調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第58条(調査課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第58条の条文原文は「調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第58条は第六目 国際局に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第58条の前の条は財務省組織令第57条です。
  7. 財務省組織令第58条の次の条は財務省組織令第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/58

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