財務省組織令 第47条(国庫課の所掌事務)
- 国庫課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国庫収支の調整に関すること。
- 二国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。
- 三国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。
- 四日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
- 五政府契約に基づく支払の遅延防止に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
- 六貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
- 七日本銀行券に関すること。
- 八独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
国庫課の所掌事務とは何ですか?
定義国庫課の所掌事務とは、財務省組織令第47条に定められた規定で、「国庫課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第47条(国庫課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第47条の条文原文は「国庫課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第47条は第五目 理財局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第47条の前の条は財務省組織令第46条です。
- 財務省組織令第47条の次の条は財務省組織令第48条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/47