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財務省組織令 第46条(総務課の所掌事務)

法令番号
平成十二年政令第二百五十号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第46条
  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国庫制度、通貨制度、国債、財政投融資及び国有財産に関する政策一般に関すること。
  3. 二国内資金運用の調整に関すること。
  4. 三産業資金の需給の調整に関すること。
  5. 四日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五国有財産の管理及び処分に関する経費及び収入の見積りに関すること。
  7. 六たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
  8. 七日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
  9. 八国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。
  10. 九財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。
  11. 十前各号に掲げるもののほか、理財局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、財務省組織令第46条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第46条(総務課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第46条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第46条は第五目 理財局に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第46条の前の条は財務省組織令第45条です。
  7. 財務省組織令第46条の次の条は財務省組織令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/46

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出典と編集方針

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