財務省組織令 第48条(国債企画課の所掌事務)
- 国債企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国債に関すること(国債業務課の所掌に属するものを除く。)。
- 二国債整理基金の管理及び運用に関すること。
- 三国債整理基金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の経理(東日本大震災復興特別会計にあっては、復興債に係る経費の経理に限る。)に関すること。
- 四国債整理基金特別会計に属する普通財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 五日本銀行の国債の取扱事務を監督すること(国債業務課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
国債企画課の所掌事務とは何ですか?
定義国債企画課の所掌事務とは、財務省組織令第48条に定められた規定で、「国債企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第48条(国債企画課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第48条の条文原文は「国債企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第48条は第五目 理財局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第48条の前の条は財務省組織令第47条です。
- 財務省組織令第48条の次の条は財務省組織令第49条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/48