財務省組織令 第49条(国債業務課の所掌事務)
- 国債業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国債の発行、償還及び利払の実施に関すること。
- 二債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
- 三在外公館等借入金の返済に関すること。
- 四第一号に掲げる事務に係る日本銀行の国債の取扱事務を監督すること。
この条文の基本情報
国債業務課の所掌事務とは何ですか?
定義国債業務課の所掌事務とは、財務省組織令第49条に定められた規定で、「国債業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第49条(国債業務課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第49条の条文原文は「国債業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第49条は第五目 理財局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第49条の前の条は財務省組織令第48条です。
- 財務省組織令第49条の次の条は財務省組織令第50条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/49