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財務省組織令 第35条(税制第三課の所掌事務)

  1. 税制第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一法人税及び地方法人税に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第一課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号の規定による指定に関すること。
  4. 三租税特別措置の適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告に関する事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

税制第三課の所掌事務とは何ですか?

定義税制第三課の所掌事務とは、財務省組織令第35条に定められた規定で、「税制第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第35条(税制第三課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第35条の条文原文は「税制第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第35条は第三目 主税局に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第35条の前の条は財務省組織令第34条です。
  7. 財務省組織令第35条の次の条は財務省組織令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/35

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