財務省組織令 第34条(税制第二課の所掌事務)
- 税制第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一間接国税に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第一課の所掌に属するものを除く。)。
- 二酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。
この条文の基本情報
税制第二課の所掌事務とは何ですか?
定義税制第二課の所掌事務とは、財務省組織令第34条に定められた規定で、「税制第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第34条(税制第二課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第34条の条文原文は「税制第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第34条は第三目 主税局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第34条の前の条は財務省組織令第33条です。
- 財務省組織令第34条の次の条は財務省組織令第35条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/34