財務省組織令 第25条(法規課の所掌事務)
- 法規課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
- 二物品及び国の債権の管理に関し、事務処理手続の統一並びに必要な調整に関すること。
- 三会計法その他の会計に関する法令の規定に基づく収入、支出、契約、物品及び債権に関する各省各庁からの協議に関すること(司計課の所掌に属するものを除く。)。
- 四国が出資している法人(国際機関を除く。)の会計に関すること。
- 五予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の施行に関する事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
法規課の所掌事務とは何ですか?
定義法規課の所掌事務とは、財務省組織令第25条に定められた規定で、「法規課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第25条(法規課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第25条の条文原文は「法規課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第25条は第二目 主計局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第25条の前の条は財務省組織令第24条です。
- 財務省組織令第25条の次の条は財務省組織令第26条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/25