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財務省組織令 第26条(給与共済課の所掌事務)

  1. 給与共済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国の予算のうち給与に係る部分及びその使用状況の監査に関する事務の総括に関すること。
  3. 二政府関係機関の役職員の給与に関すること。
  4. 三国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
  5. 四国家公務員共済組合制度に関すること。
  6. 五財政制度等審議会国家公務員共済組合分科会の庶務に関すること。
  7. 六国家公務員等の給与に関する国の予算に関係する事務に係る処理手続の統一並びに必要な調整に関すること。

この条文の基本情報

給与共済課の所掌事務とは何ですか?

定義給与共済課の所掌事務とは、財務省組織令第26条に定められた規定で、「給与共済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第26条(給与共済課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第26条の条文原文は「給与共済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第26条は第二目 主計局に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第26条の前の条は財務省組織令第25条です。
  7. 財務省組織令第26条の次の条は財務省組織令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/26

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