財務省組織令 第27条(調査課の所掌事務)
- 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財政に関する政策の基礎となる事項並びに内外財政の制度及び運営の調査及び研究に関すること。
- 二財政運営の長期的な方針及び見通しに関すること。
- 三財政に関する統計の作成及び分析に関すること。
- 四財政制度等審議会の庶務(国家公務員共済組合分科会、財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会に係るものを除く。)に関すること。
この条文の基本情報
調査課の所掌事務とは何ですか?
定義調査課の所掌事務とは、財務省組織令第27条に定められた規定で、「調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第27条(調査課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第27条の条文原文は「調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第27条は第二目 主計局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第27条の前の条は財務省組織令第26条です。
- 財務省組織令第27条の次の条は財務省組織令第28条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/27