財務省組織令 第28条(主計官の職務)
主計官は、命を受けて、国の予算の作成及び執行、国の予備費の管理、国の決算の作成並びに国の財務の統括の立場からする地方公共団体の歳出に関する事務を分掌する。
この条文の基本情報
主計官の職務とは何ですか?
定義主計官の職務とは、財務省組織令第28条に定められた規定で、「主計官は、命を受けて、国の予算の作成及び執行、国の予備費の管理、国の決算の作成並びに国の財務の統括の立場からする地方公共団体の歳出に関する事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第28条(主計官の職務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第28条の条文原文は「主計官は、命を受けて、国の予算の作成及び執行、国の予備費の管理、国の決算の作成並びに国の財務の統括の立場からする地方公共団体の歳出に関する事務を分掌する。」で始まります。
- 財務省組織令第28条は第二目 主計局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第28条の前の条は財務省組織令第27条です。
- 財務省組織令第28条の次の条は財務省組織令第29条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/28