財務省組織令 第29条(主計監査官の職務)
主計監査官は、国の予算の執行並びに物品及び国の債権の管理の適切な執行を期するために必要な監査の実施に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
主計監査官の職務とは何ですか?
定義主計監査官の職務とは、財務省組織令第29条に定められた規定で、「主計監査官は、国の予算の執行並びに物品及び国の債権の管理の適切な執行を期するために必要な監査の実施に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第29条(主計監査官の職務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第29条の条文原文は「主計監査官は、国の予算の執行並びに物品及び国の債権の管理の適切な執行を期するために必要な監査の実施に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第29条は第二目 主計局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第29条の前の条は財務省組織令第28条です。
- 財務省組織令第29条の次の条は財務省組織令第30条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/29