財務省組織令 第30条(主税局に置く課等)
- 法令番号
- 平成十二年政令第二百五十号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年10月16日
- 公式原文
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- 引用形式
- 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第30条
主税局に、次の五課及び参事官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
この条文の基本情報
主税局に置く課等とは何ですか?
定義主税局に置く課等とは、財務省組織令第30条に定められた規定で、「主税局に、次の五課及び参事官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第30条(主税局に置く課等)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第30条の条文原文は「主税局に、次の五課及び参事官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 財務省組織令第30条は第三目 主税局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第30条の前の条は財務省組織令第29条です。
- 財務省組織令第30条の次の条は財務省組織令第31条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/30
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期