財務省組織令 第31条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。次条(第四号を除く。)及び第三十六条において同じ。)に関する政策一般に関すること。
- 二租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。
- 三地方税、地方交付税及び地方譲与税の制度に関すること。
- 四地方公共団体の歳入の調査を行うこと(地方債に関するものを除く。)。
- 五前各号に掲げるもののほか、主税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、財務省組織令第31条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第31条(総務課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第31条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第31条は第三目 主税局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第31条の前の条は財務省組織令第30条です。
- 財務省組織令第31条の次の条は財務省組織令第32条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/31