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財務省組織令 第32条(調査課の所掌事務)

  1. 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一租税に関する政策の基礎となる事項並びに内国税及び外国の租税に関する制度の調査及び研究に関すること。
  3. 二租税に関する制度の中長期的な観点に立った企画に関すること。
  4. 三租税に関する統計の作成及び分析に関すること。
  5. 四租税の収入の見積方法の調査及び研究に関すること。

この条文の基本情報

調査課の所掌事務とは何ですか?

定義調査課の所掌事務とは、財務省組織令第32条に定められた規定で、「調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第32条(調査課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第32条の条文原文は「調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第32条は第三目 主税局に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第32条の前の条は財務省組織令第31条です。
  7. 財務省組織令第32条の次の条は財務省組織令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/32

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