財務省組織令 第8条(国際局の所掌事務)
- 国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
- 二外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
- 三対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
- 四国際収支の調整に関すること並びに財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
- 五金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。
- 六国際通貨制度及びその安定に関すること。
- 七国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。
- 八外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得の管理及び調整に関すること。
- 九外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。
- 十本邦からの海外投融資に関すること。
- 十一株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構に関すること(本邦からの海外投融資に関するものに限る。)。
- 十二日本銀行の行う外国為替の売買及び国際金融業務に関すること。
- 十三外国為替及び国際収支に関する統計に関すること。
- 十四外国為替資金特別会計の経理に関すること。
- 十五外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
- 十六犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること。
- 十七関税・外国為替等審議会の庶務(関税分科会に係るものを除く。)に関すること。
この条文の基本情報
国際局の所掌事務とは何ですか?
定義国際局の所掌事務とは、財務省組織令第8条に定められた規定で、「国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第8条(国際局の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第8条の条文原文は「国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第8条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第8条の前の条は財務省組織令第7条です。
- 財務省組織令第8条の次の条は財務省組織令第9条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/8