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財務省組織令 第38条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一関税、とん税及び特別とん税に関する政策一般に関すること。
  3. 二本省と税関との事務の連絡調整に関すること。
  4. 三税関の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。
  5. 四税関の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
  6. 五税関所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の調整に関すること。
  7. 六輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、関税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、財務省組織令第38条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第38条(総務課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第38条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第38条は第四目 関税局に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第38条の前の条は財務省組織令第37条です。
  7. 財務省組織令第38条の次の条は財務省組織令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/38

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