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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

財務省組織令 第19条(政策金融課の所掌事務)

  1. 政策金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(国際局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人国際協力機構に関すること(株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構については、国際局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。
  5. 四独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に関すること。
  6. 五地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
  7. 六住宅融資保険に関すること。
  8. 七第二号から第五号までに掲げる機関に係る統計に関する事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

政策金融課の所掌事務とは何ですか?

定義政策金融課の所掌事務とは、財務省組織令第19条に定められた規定で、「政策金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第19条(政策金融課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第19条の条文原文は「政策金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第19条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第19条の前の条は財務省組織令第18条です。
  7. 財務省組織令第19条の次の条は財務省組織令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/19

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