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財務省組織令 第20条(信用機構課の所掌事務)

  1. 信用機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。
  3. 二預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  4. 三保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  5. 四投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  6. 五日本銀行の業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)。
  7. 六地震再保険事業に関すること。
  8. 七地震再保険特別会計の経理に関すること。
  9. 八財務省の所掌に関する国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。
  10. 九金融危機対応会議の庶務に関すること。
  11. 十金融審議会の庶務(金利調整分科会に係るものを除く。)に関すること。
  12. 十一金融庁との事務の連絡調整に関すること。
  13. 十二財務省の所掌に関する統計の作成及び分析並びに資料及び情報の収集に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。
  14. 十三金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務に関すること。

この条文の基本情報

信用機構課の所掌事務とは何ですか?

定義信用機構課の所掌事務とは、財務省組織令第20条に定められた規定で、「信用機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第20条(信用機構課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第20条の条文原文は「信用機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第20条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第20条の前の条は財務省組織令第19条です。
  7. 財務省組織令第20条の次の条は財務省組織令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/20

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