財務省組織令 第21条(厚生管理官の職務)
- 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 二国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること。
この条文の基本情報
厚生管理官の職務とは何ですか?
定義厚生管理官の職務とは、財務省組織令第21条に定められた規定で、「厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第21条(厚生管理官の職務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第21条の条文原文は「厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第21条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第21条の前の条は財務省組織令第20条です。
- 財務省組織令第21条の次の条は財務省組織令第22条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/21