財務省組織令 第22条(主計局に置く課等)
主計局に、次の五課並びに主計官十一人及び主計監査官一人を置く。
この条文の基本情報
主計局に置く課等とは何ですか?
定義主計局に置く課等とは、財務省組織令第22条に定められた規定で、「主計局に、次の五課並びに主計官十一人及び主計監査官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第22条(主計局に置く課等)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第22条の条文原文は「主計局に、次の五課並びに主計官十一人及び主計監査官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織令第22条は第二目 主計局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第22条の前の条は財務省組織令第21条です。
- 財務省組織令第22条の次の条は財務省組織令第23条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/22