財務省組織令 第23条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財政に関する政策一般に関すること。
- 二国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)の総括に関すること。
- 三国の予備費の管理の総括に関すること。
- 四国庫債務負担行為の総括に関すること。
- 五財政状況の報告の総括に関すること。
- 六防衛力強化資金の管理に関すること。
- 七国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。
- 八国の会計事務職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修に関すること。
- 九国の予算及び決算(政府関係機関の決算を含む。以下同じ。)の作成事務の電子情報処理組織による処理に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、主計局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、財務省組織令第23条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第23条(総務課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第23条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第23条は第二目 主計局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第23条の前の条は財務省組織令第22条です。
- 財務省組織令第23条の次の条は財務省組織令第24条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/23