受講中の講座ブックマーク無料で登録

財務省組織令 第23条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一財政に関する政策一般に関すること。
  3. 二国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)の総括に関すること。
  4. 三国の予備費の管理の総括に関すること。
  5. 四国庫債務負担行為の総括に関すること。
  6. 五財政状況の報告の総括に関すること。
  7. 六防衛力強化資金の管理に関すること。
  8. 七国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。
  9. 八国の会計事務職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修に関すること。
  10. 九国の予算及び決算(政府関係機関の決算を含む。以下同じ。)の作成事務の電子情報処理組織による処理に関すること。
  11. 十前各号に掲げるもののほか、主計局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、財務省組織令第23条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第23条(総務課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第23条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第23条は第二目 主計局に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第23条の前の条は財務省組織令第22条です。
  7. 財務省組織令第23条の次の条は財務省組織令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›