財務省組織令 第40条(関税課の所掌事務)
- 関税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること(第四十三条第二号に掲げる事務に係るものを除く。)。
- 二関税局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 三税関統計に関すること。
- 四関税・外国為替等審議会関税分科会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
関税課の所掌事務とは何ですか?
定義関税課の所掌事務とは、財務省組織令第40条に定められた規定で、「関税課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第40条(関税課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第40条の条文原文は「関税課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第40条は第四目 関税局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第40条の前の条は財務省組織令第39条です。
- 財務省組織令第40条の次の条は財務省組織令第41条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/40