財務省組織令 第71条(文教研修施設の指定)
財務総合政策研究所、会計センター及び税関研修所は、法第四条第一項第六十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
この条文の基本情報
文教研修施設の指定とは何ですか?
定義文教研修施設の指定とは、財務省組織令第71条に定められた規定で、「財務総合政策研究所、会計センター及び税関研修所は、法第四条第一項第六十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第71条(文教研修施設の指定)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第71条の条文原文は「財務総合政策研究所、会計センター及び税関研修所は、法第四条第一項第六十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。」で始まります。
- 財務省組織令第71条は第四節 施設等機関に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第71条の前の条は財務省組織令第70条です。
- 財務省組織令第71条の次の条は財務省組織令第72〜79条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/71