財務省組織令 第70条(税関研修所)
- 税関研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な研修を行うこと。
- 二関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する研修に係る国際協力を行うこと。
- 2.財務大臣は、税関研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、税関研修所の支所を設けることができる。
- 3.税関研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
税関研修所とは何ですか?
定義税関研修所とは、財務省組織令第70条に定められた規定で、「税関研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第70条(税関研修所)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第70条の条文原文は「税関研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第70条は第四節 施設等機関に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第70条の前の条は財務省組織令第69条です。
- 財務省組織令第70条の次の条は財務省組織令第71条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/70