財務省組織令 第69条(関税中央分析所)
- 関税中央分析所は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一輸出入貨物に関する分析のうち、高度の専門技術を要するものを行うこと。
- 二輸出入貨物に関する分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。
- 2.関税中央分析所の位置及び内部組織は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
関税中央分析所とは何ですか?
定義関税中央分析所とは、財務省組織令第69条に定められた規定で、「関税中央分析所は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第69条(関税中央分析所)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第69条の条文原文は「関税中央分析所は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第69条は第四節 施設等機関に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第69条の前の条は財務省組織令第68条です。
- 財務省組織令第69条の次の条は財務省組織令第70条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/69