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財務省組織令 第69条(関税中央分析所)

  1. 関税中央分析所は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一輸出入貨物に関する分析のうち、高度の専門技術を要するものを行うこと。
  3. 二輸出入貨物に関する分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。
  4. 2.関税中央分析所の位置及び内部組織は、財務省令で定める。

この条文の基本情報

関税中央分析所とは何ですか?

定義関税中央分析所とは、財務省組織令第69条に定められた規定で、「関税中央分析所は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第69条(関税中央分析所)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第69条の条文原文は「関税中央分析所は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第69条は第四節 施設等機関に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第69条の前の条は財務省組織令第68条です。
  7. 財務省組織令第69条の次の条は財務省組織令第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/69

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