財務省組織令 第68条(会計センター)
- 会計センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一電子情報処理組織(財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と各省各庁に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次号において同じ。)による国の会計事務の処理の実施に関し、調査、研究及び各省各庁との調整を行うこと。
- 二会計法第二十四条第一項及び第二項並びに第四十六条の三の規定に基づき、電子情報処理組織による国の会計事務を行うこと。
- 三国の職員(政府関係機関の職員を含む。)に対して、会計事務に従事するため必要な研修を行うこと。
- 2.会計センターの位置及び内部組織は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
会計センターとは何ですか?
定義会計センターとは、財務省組織令第68条に定められた規定で、「会計センターは、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第68条(会計センター)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第68条の条文原文は「会計センターは、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第68条は第四節 施設等機関に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第68条の前の条は財務省組織令第67条です。
- 財務省組織令第68条の次の条は財務省組織令第69条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/68