財務省組織令 第67条(財務総合政策研究所)
- 財務総合政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研究並びに資料、情報及び図書の収集、保管、編集及び提供を行うこと。
- 二内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。
- 三企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
- 四国立国会図書館支部財務省図書館に関すること。
- 五財務省の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するため必要な研修を行うこと。
- 六財務省の所掌事務に係る国際協力を行うこと。
- 2.財務大臣は、財務総合政策研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務総合政策研究所の研修支所を設けることができる。
- 3.財務総合政策研究所の位置及び内部組織並びに研修支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
財務総合政策研究所とは何ですか?
定義財務総合政策研究所とは、財務省組織令第67条に定められた規定で、「財務総合政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第67条(財務総合政策研究所)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第67条の条文原文は「財務総合政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第67条は第四節 施設等機関に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第67条の前の条は財務省組織令第66条です。
- 財務省組織令第67条の次の条は財務省組織令第68条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/67