財務省組織令 第63条(開発機関課の所掌事務)
- 開発機関課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際復興開発銀行、国際金融公社、国際開発協会及び多数国間投資保証機関に関すること。
- 二アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、欧州復興開発銀行、アフリカ開発銀行及びアフリカ開発基金に関すること。
この条文の基本情報
開発機関課の所掌事務とは何ですか?
定義開発機関課の所掌事務とは、財務省組織令第63条に定められた規定で、「開発機関課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第63条(開発機関課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第63条の条文原文は「開発機関課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第63条は第六目 国際局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第63条の前の条は財務省組織令第62条です。
- 財務省組織令第63条の次の条は財務省組織令第64条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/63