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財務省組織令 第63条(開発機関課の所掌事務)

  1. 開発機関課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国際復興開発銀行、国際金融公社、国際開発協会及び多数国間投資保証機関に関すること。
  3. 二アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、欧州復興開発銀行、アフリカ開発銀行及びアフリカ開発基金に関すること。

この条文の基本情報

開発機関課の所掌事務とは何ですか?

定義開発機関課の所掌事務とは、財務省組織令第63条に定められた規定で、「開発機関課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第63条(開発機関課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第63条の条文原文は「開発機関課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第63条は第六目 国際局に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第63条の前の条は財務省組織令第62条です。
  7. 財務省組織令第63条の次の条は財務省組織令第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/63

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