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財務省組織令 第53条(国有財産業務課の所掌事務)

  1. 国有財産業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一普通財産の処分に関する企画及び立案並びに事務の統一に関すること。
  3. 二普通財産のうち、特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利の管理及び処分に関すること。
  4. 三財務省所管の普通財産(公共の用に供する財産を除く。)の管理に関する企画及び立案並びに事務の統一に関すること。
  5. 四普通財産である国有の会議場施設の管理の委託に関すること。
  6. 五財務省所管の普通財産並びに当該普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に関する必要な審理を行うこと。
  7. 六国有財産の評価鑑定に関する必要な審理を行うこと。
  8. 七普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に係る債権並びに合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。
  9. 八外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。

この条文の基本情報

国有財産業務課の所掌事務とは何ですか?

定義国有財産業務課の所掌事務とは、財務省組織令第53条に定められた規定で、「国有財産業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第53条(国有財産業務課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第53条の条文原文は「国有財産業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第53条は第五目 理財局に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第53条の前の条は財務省組織令第52条です。
  7. 財務省組織令第53条の次の条は財務省組織令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/53

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