財務省組織令 第44条(調査課の所掌事務)
- 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一輸入された貨物に係る関税及び貨物割の課税標準の調査並びに関税及び貨物割に関する検査に関すること。
- 二輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
- 三関税に関する法令及び貨物割に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。
- 四関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
この条文の基本情報
調査課の所掌事務とは何ですか?
定義調査課の所掌事務とは、財務省組織令第44条に定められた規定で、「調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第44条(調査課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第44条の条文原文は「調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第44条は第四目 関税局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第44条の前の条は財務省組織令第43条です。
- 財務省組織令第44条の次の条は財務省組織令第45条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/44