財務省組織令 第43条(業務課の所掌事務)
- 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること(監視課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 二関税率表の品目分類に関すること。
- 三輸入貨物の課税価格の算定に関すること。
- 四貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 五輸出入貨物の分析に関すること。
- 六郵便物の輸出入手続に関すること。
- 七犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。
- 八通関業の監督及び通関士に関すること。
- 九税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
- 十関税等不服審査会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
業務課の所掌事務とは何ですか?
定義業務課の所掌事務とは、財務省組織令第43条に定められた規定で、「業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第43条(業務課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第43条の条文原文は「業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第43条は第四目 関税局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第43条の前の条は財務省組織令第42条です。
- 財務省組織令第43条の次の条は財務省組織令第44条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/43