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財務省組織令 第42条(監視課の所掌事務)

  1. 監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(業務課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税及び貨物割の賦課及び徴収に関すること(次条第二号、第三号、第五号及び第七号に掲げる事務並びに調査課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三開港及び税関空港に関すること。
  5. 四関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)に規定する製造工場に関すること。
  6. 五コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
  7. 六保税制度の運営に関すること。

この条文の基本情報

監視課の所掌事務とは何ですか?

定義監視課の所掌事務とは、財務省組織令第42条に定められた規定で、「監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第42条(監視課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第42条の条文原文は「監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第42条は第四目 関税局に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第42条の前の条は財務省組織令第41条です。
  7. 財務省組織令第42条の次の条は財務省組織令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/42

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