財務省組織令 第55条(計画官の職務)
- 計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一財政投融資計画の作成及び執行に関すること。
- 二国の特別会計、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対する財政融資資金の運用及び財政投融資特別会計の投資勘定の投資に関すること。
- 三地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
- 四地方債の発行の同意及び許可に関する基準についての協議に関すること。
- 五地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第十項に規定する地方債の予定額の総額等に関する書類の作成についての協議に関すること。
- 六地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。
この条文の基本情報
計画官の職務とは何ですか?
定義計画官の職務とは、財務省組織令第55条に定められた規定で、「計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第55条(計画官の職務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第55条の条文原文は「計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
- 財務省組織令第55条は第五目 理財局に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第55条の前の条は財務省組織令第54条です。
- 財務省組織令第55条の次の条は財務省組織令第56条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/55