財務省組織令 第65条(関税等不服審査会)
- 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、関税等不服審査会を置く。
- 2.関税等不服審査会は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九十一条(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十一条(特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第六条において準用する場合を含む。)及び通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第四十条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
- 3.前項に定めるもののほか、関税等不服審査会に関し必要な事項については、関税等不服審査会令(平成十二年政令第二百七十七号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
関税等不服審査会とは何ですか?
定義関税等不服審査会とは、財務省組織令第65条に定められた規定で、「法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、関税等不服審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第65条(関税等不服審査会)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第65条の条文原文は「法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、関税等不服審査会を置く。」で始まります。
- 財務省組織令第65条は第三節 審議会等に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第65条の前の条は財務省組織令第64条です。
- 財務省組織令第65条の次の条は財務省組織令第66条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/65