受講中の講座ブックマーク無料で登録

財務省組織令 第65条(関税等不服審査会)

  1. 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、関税等不服審査会を置く。
  2. 2.関税等不服審査会は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九十一条(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十一条(特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第六条において準用する場合を含む。)及び通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第四十条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
  3. 3.前項に定めるもののほか、関税等不服審査会に関し必要な事項については、関税等不服審査会令(平成十二年政令第二百七十七号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

関税等不服審査会とは何ですか?

定義関税等不服審査会とは、財務省組織令第65条に定められた規定で、「法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、関税等不服審査会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第65条(関税等不服審査会)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第65条の条文原文は「法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、関税等不服審査会を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織令第65条は第三節 審議会等に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第65条の前の条は財務省組織令第64条です。
  7. 財務省組織令第65条の次の条は財務省組織令第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/65

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›