文部科学省組織令 第35条(教育職員政策課の所掌事務)
- 教育職員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
- 二地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
- 三地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
- 四地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 五教育関係職員その他の関係者に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 六独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
教育職員政策課の所掌事務とは何ですか?
定義教育職員政策課の所掌事務とは、文部科学省組織令第35条に定められた規定で、「教育職員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第35条(教育職員政策課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第35条の条文原文は「教育職員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第35条は第三目 初等中等教育局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第35条の前の条は文部科学省組織令第34条です。
- 文部科学省組織令第35条の次の条は文部科学省組織令第36条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/35