(大臣官房に置く課等)
第14条
別タブ ↗大臣官房に、文教施設企画・防災部に置くもののほか、次の五課を置く。
2文教施設企画・防災部に、次の三課及び参事官一人を置く。
(大臣官房に置く課等)
大臣官房に、文教施設企画・防災部に置くもののほか、次の五課を置く。
2文教施設企画・防災部に、次の三課及び参事官一人を置く。
(人事課の所掌事務)
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三文部科学省共済組合に関すること。
四文部科学省の機構及び定員に関すること。
五文化功労者に関すること。
六栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
七恩給に関する連絡事務に関すること。
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
五文部科学省の保有する情報の公開に関すること。
六文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。
七文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
八国会との連絡に関すること。
九文部科学省の事務能率の増進に関すること。
十文部科学省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十一前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二文部科学省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
三東日本大震災復興特別会計の経理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
五文部科学省の職員(文部科学省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
六文部科学省所管の建築物(本省の庁舎に限る。)の営繕に関すること。
七庁内の管理に関すること。
(政策課の所掌事務)
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二文部科学省の所掌事務に関する総合調整(政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。
三広報に関すること。
四文部科学省の行政の考査に関すること。
五文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
六文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
七文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。
八国立国会図書館支部文部科学省図書館に関すること。
九文部科学省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(国際課の所掌事務)
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三文部科学省の所掌事務に係る国際的諸活動(国際交流及び国際協力を除く。)に関する連絡調整に関すること。
(施設企画課の所掌事務)
施設企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一文教施設企画・防災部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二文教施設及び科学技術に関する研究開発に必要な施設の整備に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局並びに施設助成課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四学校施設及び学校用家具の基準の設定に関すること。
五学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。
六教育、学術、スポーツ及び文化の直接の用に供する物資(学校給食用物資を除く。)並びに教育、学術、スポーツ及び文化の用に供する物資のうち国際的に供給の不足するもの(学校給食用物資を除く。)の入手又は利用に関する便宜の供与に関すること。
七学校施設の学校教育の目的以外の目的への使用の防止に係る返還命令及び移転命令に関すること。
八国立の文教施設の整備に関する設計書類の照査、請負契約、施工管理の基準及び技術的監査に関すること。
九独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する請負契約及び施工管理の基準に関すること。
十前各号に掲げるもののほか、文教施設企画・防災部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(施設助成課の所掌事務)
施設助成課は、次に掲げる事務(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一公立の学校施設の整備(災害復旧に係るものを除く。次号において同じ。)に関する指導及び助言に関すること。
二公立の学校施設の整備のための援助及び補助に関すること。
(計画課の所掌事務)
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する長期計画の企画及び立案並びに予算案の準備に関すること。
二国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する長期計画の実施に係る連絡調整に関すること。
三国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の整備のための補助金の交付に関すること(災害復旧に係るものを除く。)。
四独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付けに関すること。
五独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付に関すること。
六国立の文教施設の立地計画及び環境整備に関すること。
七独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の立地計画(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人において土地又は借地権の取得を必要とすることとなるものに限る。)に関すること。
(参事官の職務)
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一公立の学校施設の災害復旧に係る援助及び補助に関すること。
二公立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものに限る。)のための補助に関すること。
三私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校施設の災害復旧に係るものに限る。)に関すること。
四国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の災害復旧に係る補助金の交付に関すること。
五文教施設の防災に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
六文教施設の防災その他保全に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局の所掌に属するものを除く。)。
七国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する設計、積算、施工及び維持保全に係る技術的基準に関すること。
八国立の文教施設の整備に関する建設計画、設計、積算及び施工管理の実施に関すること。
(総合教育政策局に置く課等)
総合教育政策局に、次の七課及び参事官一人を置く。
(政策課の所掌事務)
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一総合教育政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三教育基本法の施行に関する事務の総括に関すること。
四教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
五文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
六教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七中央教育審議会の庶務(生涯学習分科会、初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
八前各号に掲げるもののほか、総合教育政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(国際教育課の所掌事務)
国際教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国際理解教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
三教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
四地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
五教育関係職員その他の関係者に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(健康教育・食育課の所掌事務)
健康教育・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二学校保健及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること、初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。
三公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
(生涯学習推進課の所掌事務)
生涯学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
二中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
三専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局並びに健康教育・食育課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
五私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
六社会教育としての通信教育に関すること(地域学習推進課の所掌に属するものを除く。)。
七地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに健康教育・食育課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
八教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに健康教育・食育課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
九中央教育審議会生涯学習分科会の庶務に関すること。
十放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。
(地域学習推進課の所掌事務)
地域学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
二社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
三社会教育のための補助に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
五公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
六学校図書館に関すること。
七生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(ボランティア活動の振興に係るものに限る。)。
八地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
九学校運営協議会等に関すること。
十青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
十一社会教育における視聴覚教育に関すること。
十二家庭教育の支援に関すること。
十三青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十四文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
十五地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十六教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
(男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務)
男女共同参画共生社会学習・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一男女共同参画社会の形成その他の共生社会の形成の促進のための生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
二女性教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三女性教育のための補助に関すること。
四公立及び私立の女性教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
五公立の女性教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
六学校安全に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
七青少年の心身に有害な影響を与える環境の改善に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。
八地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
九教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(日本語教育課の所掌事務)
日本語教育課は、外国人に対する日本語教育に関する事務(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(参事官の職務)
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
四外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
五国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
(初等中等教育局に置く課等)
初等中等教育局に、次の九課及び参事官一人を置く。
(初等中等教育企画課の所掌事務)
初等中等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一初等中等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二初等中等教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
四地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
五地方公務員である教育関係職員の任免その他の身分取扱い(給与を除く。)に関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課の所掌に属するものを除く。)。
六初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
七義務教育学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
八中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
九前各号に掲げるもののほか、初等中等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(財務課の所掌事務)
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一地方教育費に関する企画に関すること。
二地方公務員である教育関係職員の給与に関する制度の企画及び立案並びにその運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
三公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場を含む。)の学級編制及び教職員定数の基準の設定に関すること。
四義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)による補助に関すること。
五経済的理由によって就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励のための補助に関すること。
六へき地における教育の振興に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
七地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
八公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園に係る予算案(学校施設、学校における体育及び芸術に関する教育、学校保健、学校安全並びに学校給食に係るものを除く。)の準備に関する連絡調整に関すること。
(教育職員政策課の所掌事務)
教育職員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
三地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
四地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
五教育関係職員その他の関係者に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
六独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(教育課程課の所掌事務)
教育課程課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一初等中等教育の教育課程(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育(第三十九条及び第四十二条第五号において単に「産業教育」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二初等中等教育の教育課程の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部における理科教育のための補助に関すること。
六少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
(児童生徒課の所掌事務)
児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)並びに小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校(高等学校及び中等教育学校の後期課程にあっては、専門教育を主とする学科のうち職業に関するもののみを置くものを除く。)における進路指導(以下この条において単に「進路指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
二地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
三教育関係職員その他の関係者に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
(幼児教育課の所掌事務)
幼児教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
四幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
五私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
六地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
七教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
(高等学校振興課の所掌事務)
高等学校振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によるもの(以下この条において「高等学校等における教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二高等学校及び中等教育学校の後期課程(専門教育を主とする学科のうち職業に関するもののみを置くものに限る。第十三号及び第十四号において「職業に関する高等学校等」という。)における進路指導に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
三高等学校等就学支援金の支給に関する法律の施行に関すること。
四生徒の奨学に関すること。
五高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
六高等学校及び中等教育学校の後期課程における通信教育に関すること。
七産業教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
八産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
九産業教育の基準の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
十私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
十一高等学校及び中等教育学校における教育並びに産業教育に係る教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
十二中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容(保健教育、安全教育及び情報教育に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること。
十三地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、高等学校等における教育、職業に関する高等学校等における進路指導及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
十四教育関係職員その他の関係者に対し、高等学校等における教育、職業に関する高等学校等における進路指導及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
十五看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
(特別支援教育課の所掌事務)
特別支援教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一特別支援学校及び特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育(以下この条及び第四十二条において「特別支援教育」という。)並びに幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における障害者に関する理解を深めるための教育(以下この条において「障害者理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに教育職員政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二前号に掲げる幼児、児童及び生徒に係る就学奨励並びに特別支援教育の用に供する設備の整備のための補助に関すること。
三特別支援教育の基準(学級編制及び教職員定数に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四特別支援学校の高等部における通信教育に関すること。
五地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、特別支援教育及び障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
六教育関係職員その他の関係者に対し、特別支援教育及び障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
七特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
八独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
(教科書課の所掌事務)
教科書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一教科用図書の検定に関すること。
二教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
三文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。
(参事官の職務)
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第八条第一項に規定する学校教育情報化推進計画の作成及び推進に関すること。
二小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における情報教育(特別支援教育に係るものを除く。第四号、第十号及び第十一号において単に「情報教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理並びに情報通信の技術の活用を支援する人材の育成及び確保(第十号及び第十一号において「情報通信技術の活用等」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
四情報教育の基準の設定に関すること。
五初等中等教育の教材の基準(高等学校及び中等教育学校における教育並びに産業教育の教材に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
六視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
七学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること。
八教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること(高等学校振興課の所掌に属するものを除く。)。
九中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における情報教育(特別支援教育に係るものを除く。)の振興に関する援助及び助言に関すること。
十地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、情報教育及び情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十一教育関係職員その他の関係者に対し、情報教育及び情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(高等教育局に置く課等)
高等教育局に、私学部に置くもののほか、次の六課及び参事官一人を置く。
2私学部に、次の二課及び参事官一人を置く。
(高等教育企画課の所掌事務)
高等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一高等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二大学及び高等専門学校における教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三大学における教育及び研究並びに高等専門学校における教育についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
四大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
五中央教育審議会大学分科会の庶務に関すること。
六大学設置・学校法人審議会の庶務(学校法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
七独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の組織及び運営一般に関すること。
八前各号に掲げるもののほか、高等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(大学振興課の所掌事務)
大学振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に属するものを除く。)。
二前号に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
三大学における教育のための補助に関すること(総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
四大学における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
五大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
六放送大学学園が設置する放送大学(次条第七号において「放送大学」という。)における教育に関すること。
七地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
八教育関係職員その他の関係者に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
九公立大学法人に関すること。
(専門教育課の所掌事務)
専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育(医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育(次条において「医学等に関する教育」という。)を除く。)及び情報教育(以下この条において「専門教育等」と総称する。)の振興(組織及び運営に係るものを除く。)並びに高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び高等教育企画課の所掌に属するものを除く。)。
二大学における専門教育等及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
三大学における専門教育等及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第五号に規定するものを除く。第八号及び第九号において同じ。)における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
五公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
六国立高等専門学校における教育に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
七大学(放送大学を除く。)及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
八地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
九教育関係職員その他の関係者に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
十独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
(医学教育課の所掌事務)
医学教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一大学における医学等に関する教育の振興(組織及び運営に係るものを除く。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二大学の附属病院の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三大学における医学等に関する教育のための補助に関すること。
四大学における医学等に関する教育の基準の設定に関すること。
五附属専修学校等における医療技術者等養成教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること。
六附属専修学校等における医療技術者等養成教育の基準の設定に関すること。
七医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
八看護師等の人材確保の促進に関する法律第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
九地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における医学等に関する教育及び附属専修学校等における医療技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十教育関係職員その他の関係者に対し、大学における医学等に関する教育及び附属専修学校等における医療技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(学生支援課の所掌事務)
学生支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一学生の奨学に関すること。
二学生(外国人留学生を除く。)の厚生及び補導に関すること。
三独立行政法人日本学生支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(国立大学法人支援課の所掌事務)
国立大学法人支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国立大学における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
三国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
(参事官の職務)
第四十三条第一項の参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国人留学生の厚生及び補導に関すること。
二外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
三政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
四大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
(私学行政課の所掌事務)
私学行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一私学部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
三文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定に関すること。
四私立学校教職員の共済制度に関すること。
五大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の庶務に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、私学部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(私学助成課の所掌事務)
私学助成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局並びに参事官の所掌に属するものを除く。)。
二日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。
(参事官の職務)
第四十三条第二項の参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
二学校法人の会計に関する制度の企画及び立案並びに学校法人の会計に関する行政の一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
三私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条第四号の勧告に関すること。
(科学技術・学術政策局に置く課等)
科学技術・学術政策局に、次の五課及び参事官一人を置く。
(政策課の所掌事務)
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一科学技術・学術政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに国際研究開発政策課、人材政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局並びに国際研究開発政策課、産業連携・地域振興課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
六資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
七科学技術・学術審議会の庶務(研究計画・評価分科会、海洋開発分科会、測地学分科会及び技術士分科会に係るものを除く。)に関すること。
八科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
九前各号に掲げるもののほか、科学技術・学術政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(研究開発戦略課の所掌事務)
研究開発戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一科学技術に関する制度一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二科学技術に関する研究開発の評価一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
四科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
五科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
六科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。
七科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局並びに国際研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
八成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
九国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
(国際研究開発政策課の所掌事務)
国際研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一科学技術に関する国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二科学技術に関する国際交流に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三科学技術に関する研究開発に係る国際交流の助成に関すること。
四国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる科学技術に関する研究開発の成果の国外流出の防止その他外国との間において行われる研究開発における公正性の確保に関すること。
五文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
六特定重要技術に関する研究開発その他の我が国及び国民の安全の確保のために必要な研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
七学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
八文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
(人材政策課の所掌事務)
人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一科学技術に関する研究者及び技術者に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二科学技術に関する研究者及び技術者に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局並びに国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
五技術士に関すること。
六科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
七国立研究開発法人科学技術振興機構の組織及び運営一般に関すること。
(産業連携・地域振興課の所掌事務)
産業連携・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
二大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の施行に関すること。
三発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
四地域の振興に資する見地からする科学技術の振興であって文部科学省の所掌事務に係るものに関すること。
(参事官の職務)
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局及び産業連携・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
二科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること(国際研究開発政策課及び産業連携・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
三科学技術に関する研究開発における公正性の確保に関すること(国際研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
四文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
五文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
六文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。
七科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第一項に規定する筑波研究学園都市に係るものに関すること。
(研究振興局に置く課等)
研究振興局に、次の五課及び参事官二人を置く。
(振興企画課の所掌事務)
振興企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一研究振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策(研究開発の評価一般に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びに大学研究基盤整備課、ライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三科学技術に関する各分野の研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五学術の振興に関すること(高等教育局及び科学技術・学術政策局並びに大学研究基盤整備課、学術研究推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
六大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
七研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
八発明及び実用新案の奨励に関すること。
九大学共同利用機関法人人間文化研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
十日本学士院の組織及び運営一般に関すること。
十一前各号に掲げるもののほか、研究振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(基礎・基盤研究課の所掌事務)
基礎・基盤研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一科学技術に関する基礎研究に関すること。
二基盤的研究開発に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究(基盤的研究開発を除く。)に関すること。
四放射線の利用に関する研究開発に関すること(ライフサイエンス課の所掌に属するものを除く。)。
五放射性同位元素の利用の推進に関すること。
六大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する分子科学に係る大学共同利用機関及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
七国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構及び国立研究開発法人理化学研究所の組織及び運営一般に関すること。
(大学研究基盤整備課の所掌事務)
大学研究基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一大学及び大学共同利用機関における科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二学術に関する研究機関の研究体制の整備に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三学術に関する研究機関の活動に関する情報資料の収集、保存及び活用に関すること。
四学術に関する研究設備に関すること。
五国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項に規定する業務に関すること。
六国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の施行に関すること。
七国立大学附置の研究所及び大学共同利用機関における教育及び研究に関すること(研究開発局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
八国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。
九大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。
(学術研究推進課の所掌事務)
学術研究推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一学術の振興のための助成に関すること。
二学術用語の制定及び普及に関すること。
三独立行政法人日本学術振興会の組織及び運営一般に関すること。
(ライフサイエンス課の所掌事務)
ライフサイエンス課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一ライフサイエンス並びに健康の増進、日常生活の向上及び人命の安全の確保に関する科学技術(以下この条において「ライフサイエンス等」という。)に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二ライフサイエンス等に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
三ライフサイエンス等に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンスに関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関すること。
五基盤的研究開発に関する事務のうちライフサイエンス等に係るものに関すること。
六放射線の医学的利用に関する研究開発に関すること。
七大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する基礎生物学に係る大学共同利用機関及び生理学に係る大学共同利用機関並びに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する遺伝学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一情報科学技術及び物質・材料科学技術(物質に関する科学技術であって材料の創製に資することとなるもの及び材料としての物質に関する科学技術をいう。以下この条において同じ。)に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二情報科学技術及び物質・材料科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
三情報科学技術及び物質・材料科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)に関する事務のうち情報システムに係るものに関すること。
五科学技術に関する研究開発及び学術に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進に関すること。
六大学の附属図書館その他の学術に関する図書施設に関すること。
七基盤的研究開発に関する事務のうち情報科学技術及び物質・材料科学技術に係るものに関すること。
八国立大学の附属図書館並びに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する統計学及び数理科学に係る大学共同利用機関並びに情報学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
九国立研究開発法人物質・材料研究機構の組織及び運営一般に関すること。
(研究開発局に置く課等)
研究開発局に、次の六課及び参事官一人を置く。
(開発企画課の所掌事務)
開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一研究開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二文部科学省の所掌事務に係る研究開発施設の設置及び運転の円滑化に関すること(原子力課の所掌に属するものを除く。)。
三文部科学省の所掌事務に係る大規模な技術開発に共通する事項に関する企画及び立案に関すること。
四文部科学省の所掌事務に係る原子力の平和的利用の確保に関すること。
五電源開発促進勘定の経理に関すること。
六電源開発促進勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
七前各号に掲げるもののほか、研究開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(地震火山防災研究課の所掌事務)
地震火山防災研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
三地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四基盤的研究開発に関する事務のうち地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に係るものに関すること。
五科学技術・学術審議会測地学分科会の庶務に関すること。
六国立研究開発法人防災科学技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
(海洋地球課の所掌事務)
海洋地球課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一海洋科学技術及び地球科学技術(以下この条において「海洋科学技術等」という。)に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二海洋科学技術等に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
三海洋科学技術等に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四南極地域観測に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五基盤的研究開発に関する事務のうち海洋科学技術等に係るものに関すること。
六大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する極地に関する科学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
七国立研究開発法人海洋研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
(環境エネルギー課の所掌事務)
環境エネルギー課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一環境科学技術及びエネルギー科学技術(以下この条において「環境科学技術等」という。)に関する研究開発並びに核融合に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二環境科学技術等及び核融合に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
三環境科学技術等に関する研究開発及び核融合に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四基盤的研究開発に関する事務のうち環境科学技術等及び核融合に係るものに関すること。
五原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのもののうち核融合に係るものに関すること。
六原子力政策のうち科学技術に関するもののうち、核融合に係るものに関すること。
七文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち核融合に係るものに関すること。
八大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する核融合に関する科学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
(宇宙開発利用課の所掌事務)
宇宙開発利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一航空科学技術に関する研究開発及び宇宙の開発に係る科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二航空科学技術に関する研究開発及び宇宙の開発に係る科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
三航空科学技術に関する研究開発及び宇宙の開発に係る科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四基盤的研究開発に関する事務のうち航空科学技術及び宇宙の開発に係る科学技術に係るものに関すること。
五宇宙の開発に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
六宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
七文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち宇宙の利用の推進に係るものに関すること。
八大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する天文学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
九国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。
十国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
(原子力課の所掌事務)
原子力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一原子力に関する科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
二原子力に関する科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
三原子力に関する科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
四基盤的研究開発に関する事務のうち原子力に関する科学技術(量子の研究に係るものを除く。)に係るものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
五文部科学省の所掌事務に係る研究開発施設の設置及び運転の円滑化に関する事務のうち原子力に係るものに関すること。
六原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
七原子力政策のうち科学技術に関するものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
八原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること。
九原子力に関する研究者の養成及び資質の向上に関すること。
十原子力に関する技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限る。)。
十一文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち原子力に係るものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
十二国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
(参事官の職務)
参事官は、原子力損害の賠償に関する事務をつかさどる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)