文部科学省組織令 第48条(学生支援課の所掌事務)
- 学生支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一学生の奨学に関すること。
- 二学生(外国人留学生を除く。)の厚生及び補導に関すること。
- 三独立行政法人日本学生支援機構の組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
学生支援課の所掌事務とは何ですか?
定義学生支援課の所掌事務とは、文部科学省組織令第48条に定められた規定で、「学生支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第48条(学生支援課の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第48条の条文原文は「学生支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第48条は第四目 高等教育局に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第48条の前の条は文部科学省組織令第47条です。
- 文部科学省組織令第48条の次の条は文部科学省組織令第49条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/48