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文部科学省組織令 第一款 特別な職

第92条〜第93条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文部科学省組織令第一款 特別な職は、第92条〜第93条の全 2 条で構成されています。
  2. 文部科学省組織令第一款 特別な職が属する文部科学省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十一号です。
  3. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(次長)

第92条

文化庁に、次長二人を置く。

(文化財鑑査官及び審議官)

第93条

文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議官二人を置く。

2文化財鑑査官は、命を受けて、文化庁の所掌事務のうち文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財をいう。以下同じ。)に関する専門的、技術的な重要事項に係るものを総括整理する。

3審議官は、命を受けて、文化庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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