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文部科学省組織令 第二款 特別な職の設置等

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文部科学省組織令第二款 特別な職の設置等は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 文部科学省組織令第二款 特別な職の設置等が属する文部科学省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十一号です。
  3. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(官房長)

第11条

大臣官房に、官房長を置く。

2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

(総括審議官、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官、公文書監理官、学習基盤審議官及び審議官)

第12条

大臣官房に、総括審議官一人、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、学習基盤審議官一人及び審議官八人を置く。

2総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

3サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに文部科学省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

4公文書監理官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

5学習基盤審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項のうち教職員、教育費、教材、教育用品その他幼児、児童及び生徒の学習活動の基盤に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

6審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(参事官及び技術参事官)

第13条

大臣官房に参事官三人を、大臣官房文教施設企画・防災部に技術参事官一人を置く。

2参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務(文教施設企画・防災部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項の企画及び立案に参画する。

3技術参事官は、命を受けて、文教施設企画・防災部の所掌事務のうち技術に関する重要事項の企画及び立案に参画する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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