(課及び参事官の設置)
第85条
スポーツ庁に、次の四課及び参事官三人を置く。
(課及び参事官の設置)
スポーツ庁に、次の四課及び参事官三人を置く。
(政策課の所掌事務)
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一スポーツ庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二スポーツ庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三表彰及び儀式に関すること。
四機密に関すること。
五長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
八スポーツ庁の保有する情報の公開に関すること。
九スポーツ庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十スポーツ庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十一広報に関すること。
十二スポーツ庁の機構及び定員に関すること。
十三スポーツ庁の事務能率の増進に関すること。
十四スポーツ庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十五スポーツ庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十六スポーツ庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十七スポーツ庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
十八庁内の管理に関すること。
十九スポーツ庁の行政の考査に関すること。
二十スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十一スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十二スポーツの振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十三学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二十四学校における体育及び保健教育の基準の設定に関すること。
二十五地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
二十六教育関係職員その他の関係者に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
二十七スポーツのための助成に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二十八スポーツ振興投票に関すること。
二十九スポーツ庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
三十スポーツ審議会の庶務に関すること。
三十一独立行政法人日本スポーツ振興センターの組織及び運営一般に関すること。
三十二前各号に掲げるもののほか、スポーツ庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(健康スポーツ課の所掌事務)
健康スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一スポーツ(学校における体育を除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二スポーツのための補助に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保(青少年に係るものを除く。)に関すること。
四全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。
六スポーツの指導者その他の関係者に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。
(地域スポーツ課の所掌事務)
地域スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
一地域スポーツクラブ(スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第十七条の二第一項に規定する地域スポーツクラブをいう。)、スポーツ推進委員(同法第三十二条第一項のスポーツ推進委員をいう。)その他の地域におけるスポーツの推進に係る体制の整備
二学校における体育(学校の教育課程として行われるものを除く。)の振興
二スポーツのための補助(前号イ及びロに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。
三青少年の心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関すること。
四全国的な規模において行われるスポーツ事業のうち、主として青少年を対象とするものに関すること。
五地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、第一号イ及びロに掲げる事項に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
六教育関係職員、スポーツの指導者その他の関係者に対し、第一号イ及びロに掲げる事項に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(競技スポーツ課の所掌事務)
競技スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一スポーツに関する競技水準の向上に関すること(スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関することを除く。)。
二スポーツに関する競技水準の向上を主たる目的とする全国的な規模の事業を行う団体(プロ野球、プロサッカーその他の専ら公衆の観覧に供するために行われるスポーツ事業(第四号及び次条第四号において「プロスポーツ事業」という。)を行うものを除く。次号及び次条第一号ハにおいて「中央競技団体」という。)の業務の適正かつ円滑な実施の促進に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三中央競技団体の業務の適正かつ円滑な実施の促進のための補助に関すること。
四全国的な規模において行われるスポーツ事業(プロスポーツ事業を除く。)のうち、国民スポーツ大会その他の全国的な競技水準において行われるものに関すること。
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
一地域の振興に資する見地からのスポーツの振興
二スポーツの振興に寄与する人材の育成(学校における体育に係るものを除く。)
三スポーツ団体(中央競技団体を除く。)の業務の適正かつ円滑な実施の促進
二スポーツのための補助(前号イからハまでに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。
三国際的な規模において行われるスポーツ事業に関すること。
四全国的な規模において行われるプロスポーツ事業に関すること。
五スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関すること。
六公立及び私立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
七公立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
八私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(体育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関すること。
九スポーツの振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
十スポーツ庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)